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①ゴンドラ操作業務は『ゴンドラ取扱い業務
特別教育』を終了した資格者が操作する。
(ゴンドラ安全規則 第12条) |
②ゴンドラに、その積載荷重を超える荷重をかけ
て使用しない。
(ゴンドラ安全規則 第13条)
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③ゴンドラの作業床の上で、脚立・はしご等を
使用しない。(ゴンドラ安全規則 第14条)
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④ゴンドラの作業員は、ゴンドラ使用中その操作
位置から離れない。
(ゴンドラ安全規則 第15条) |
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⑤ゴンドラに複数の作業員が乗り作業を行う場合、
ゴンドラの操作について一定の合図を決め合図
者を指名して、その者が合図を行う。
(ゴンドラ安全規則 第16条) |
⑥ゴンドラ作業を行う者は、必ず安全帯
及び命綱を使用し、保護帽を着用する。
(ゴンドラ安全規則 第17条)
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⑦ゴンドラの設置作業及びゴンドラを使用して作
業を行っている箇所の下方には『立入禁止』の
措置をする。(ゴンドラ安全規則 第18条) |
⑨ゴンドラを使用して作業を行う場所には、安
全に作業ができるように照度を保持する。
(ゴンドラ安全規則 第20条) |
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⑧強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業について、危険が予想される
ときは、作業を行ってはならない。(ゴンドラ安全規則 第19条) |
※『悪天候のため』とは、実際に悪天候になった場合の
ほか、悪天候となることが予想される場合も含まれる。
※悪天候の基準としては、『強風』とは10分間の平均
風速が毎秒10メートル以上、『大雨』とは、一降り
の降雨量が50ミリメートル以上、『大雪』とは、一
降りの積雪量が25センチメートル以上の場合をそれ
ぞれいうものである。 |
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1.ゴンドラ設置完了時及び設置後には、
毎月一回『定期自主検査』を行う。
(ゴンドラ安全規則 第21条)
2.ゴンドラを使用して作業を行うときは、
作業開始前に設置状態の点検を行う。
(ゴンドラ安全規則 第22条) |
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